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契約書見てください [blog]

個人間で不動産を売買をするのですが、
売買契約書を見て欲しい。

依頼がありました。


個人間での取り引きなので、
住宅ローンなどの融資を受ける事はないのですが、
買主に有利な契約書になっていないか
確認をして欲しい。

買主の知り合いの不動産業者が作成した
売買契約書なので、こちらが損になっていないか
心配だそうです。


個人間で不安なら、
仲介業者を入れて仲介手数料を支払えば
問題なくスムーズに取り引きが出来るのではないですか?
と、
言いましたが、
仲介手数料を支払うのが嫌なようです。


それでは、
多少のリスクも背負わなくては仕方がないと思います。

うちで契約書を見て助言するとしても
無料では出来ないです。

相談料として幾分かの料金を頂くことになります。

仲介手数料までの金額ではありませんが
お金を頂くことになりますが、
どうされますか?


数万円なら払います。

言われるので、
売買契約書の案を確認させていただく事になりました。


一つ目に
瑕疵担保責任について、
何も記載がなかったので、
ここの部分は築年数も相当経過しているので、
「瑕疵担保責任は負わない。」と
記載する方がよいと思います。


二つ目に
庭に植え木が植わっているので、
その植え木の事も記載している方がよいと思います。

植え木を移動(持っていく或いは撤去)するならいいですけど、
そのまま置いていくのなら、
「植木などの残地物は、物件の引き渡しと同時に買主の所有となる」
などの文言を入れておく方が、
後で、退けて欲しいなどと言われる事がないので、
よいと思います。


あとは、境界の立会いをするかしないかです。

境界の立会いをしないなら、
法務局に行って地積測量図の写しを請求して
契約書に添付してあげるとか、
敷地に境界に赤いポイントになるものが埋まっているとか
教えてあげる方がよいと思います。

外壁のブロックの内側だったり、外側だったり
ブロックが境界になっている場合もあります。


個人間売買なので、
何かで揉めると売主と買主が
直接やり取りをする事になるので、
出来るだけ契約書に記入できるものは
記載しておく方がよいです。


仲介業者がいるなら、
間に入って双方の言い分を聞き
治めるように行動してくれますが、
そうではないので、
契約書に書くものは記載して、
なるべく手がかからないように
しておくとよいと思います。


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