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地目変更手続き [blog]

地目変更をしないと
売買が出来ない事があります。


土地の謄本を見ていただくと
分かりやすいのですが、
謄本の中に「地目」と
書かれている欄があります。


そこには、「宅地」、「雑種地」、
「田」、「畑」、「原野」等々
記載されています。


よくあると言いますか、
多くあるのが「宅地」です。

宅地の場合だと、
地目の変更をしないで
売買が出来るのですが、
この地目が「田」や「畑」の時は、
地目変更をして売買する事があります。


農地を勝手に売買出来ないようになっています。

田や畑などの農地は、
市町村にある農業委員会が
把握しています。

農業を止めてその土地を売却する場合、
農地法という法律が関係してきます。


購入者の利用目的によって、
申請の方法というか手続きが、
変わってきます。


購入者が農業を営んでいない、
或いは
これからもした土地で農業をしないで
他に利用する時は、
地目が「田」や「畑」などの場合、
地目での変更をしないと売買出来ません。

仮に地目変更しないで、
契約をしても無効になってしまいます。


農地を宅地に変更する手続きは、
行政書士などに依頼する。

または、不動産業者に依頼する。
但し、不動産業者でも出来る業者と
出来ない業者があるので、
地目変更が伴う契約には、
確認する必要があります。

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