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契約不成立で収入印紙が・・・ [blog]

不動産で売買契約を締結する場合は、
売主と買主が同席して、
契約書に署名と押印をする時と
売主と買主の都合が合わなくて
別々に署名と押印をする時があります。


買主が先に署名と押印をしたり、
売主が先に署名と押印をしたりと
後先はありますが、
その時に契約書に収入印紙を貼り
割印をして買主或いは売主に渡す事があります。


ここで、収入印紙に割印を押した場合で、
何かの事情で契約が成立しなかった時、
この割印をした収入印紙はどうなるのでしょうか?


割印など収入印紙を消していない時は
収入印紙を契約書から剥がせば済みます。

また、再度使用する事も出来ます。


しかし、
割印などで収入印紙を消した場合は、
その収入印紙を契約書から剥がしても
再度使用する事は出来ません。


その場合は、どうするのか?


契約書と印鑑と銀行の口座番号などが
分かるものを持って、
お近くの税務署に行ってください。


そこで、不動産の売買契約が不成立になったので、
還付請求をしたいと言って書類を提出すれば、
その収入印紙代金が戻ってきます。


また、売買契約が成立して、
契約金額に合った収入印紙よりも
大きい金額の収入印紙を貼ってしまった時も
税務署に行って申請してください。

差額分の還付が出来ます。


今年の4月1日以降に契約をされた方で、
収入印紙を間違って多く貼られている場合があります。


例えば、
1千万円を超えて5千万円以下の
不動産の売買契約書の場合、
平成26年3月31日までは、
「1万5千円」の収入印紙を売買契約書に
貼らなければいけませんでしたが、
平成26年4月1日以降の
不動産の売買契約書の場合は、
「1万円」の収入印紙に軽減されています。


今年の4月1日以降に不動産の売買契約を締結された方は
ご確認をされてみては。

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